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新潟市市営住宅
白山/万代サービスセンター
   
     
  遺言は、財産分与等を明確にすると共に、それらにまつわる紛争等を回避する役割があります  
     
  遺言状とは
遺言とは,自分に万一のことがあった場合に,自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで,この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。
 
     
  遺言能力
遺言書は自分の意思表示を残しておくものですので,基本的に誰でも作成することが出来ますが,遺言能力がないものが作成した遺言書は原則として無効となります。
 
     
  遺言状はなぜ必要か
遺言書がない場合,法定相続人たちが「骨肉の争い」をすることも考えられ,それを避けるためにも遺言書を作成し,自分の意思を相続人たちに伝え,自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが大切なのです。
 
     
  遺言状で指定できる事柄
遺言書は民法の規定に従って作成しなければ無効となり,また遺言書によって指定できることも決まっていますので,それ以外のものを指定したとしても法的な効力はありません。
 
     
  遺言状が見つかったら
遺産分割協議が進んでいても,途中で遺言書が見つかった場合には,初めからやり直さなければならないこともありますので,死亡届の提出をした後は,遺言書の有無を必ず確認します。
 
     
  自筆証書遺言
自筆証書遺言とは,遺言をしようとする者が「自筆」で,「全文・日付及び氏名」を書き、署名押印する,3種類ある普通方式の遺言書の中で,もっとも一般的な遺言書のことです。
 
     
  公正証書遺言
公正証書遺言とは,証人2人以上の立会いのもと,公証人が遺言者から遺言の口述をもとに遺言書を作成し,その遺言書の原本を公証人(公証役場)が保管する,3種類ある普通方式の遺言書の中で,もっとも安全性が高いとされる遺言書のことです。
 
     
  秘密証書遺言
秘密証書遺言とは,遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことで,遺言書の作成形式は自筆証書遺言とあまり変わりませんが,秘密証書遺言はパソコン,ワープロ等で内容を書いても良いこととなっています。
 
     
     
     
 
 
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